概要
新政府は、江戸幕府の財政基盤を受け継ぎました。この基盤は現物納、特に年貢(米)を中心としていました。豊凶・米価の影響を受け、近代国家には心許ないものでした。まず新政府は、領主のもとでの形式的な土地所有を解体し、税負担者を土地所有者と決めました。次に、地租改正を断行し、金納の地価を新たな税と定めました。
地租改正
新政府の不安定な財政
新政府の主な財源は、幕府から受け継いだ年貢収入でした。
従って、財政は次の2点で不安定でした
- 四公六民・五公五民など、地域ごとに税率が不統一
- 豊凶による増減や米価の変動で、次年度予算が不透明
不安定な財源
財政の安定化
所有権・納税者の明確化
1871年、
田畑勝手作り許可
田畑に桑などの商品作物を自由につくることを許可
1872年、
田畑永代売買の禁令解禁(廃止)
土地売買を認め、年貢負担者(地主・自作農)を土地所有者として、その所有証書地券を発行
封建的領有制(領主の土地一括支配、農民の私的土地所有禁止)を解体
壬申地券
税制度の改革
1873年、税制度の改革地租改正を開始し、年貢を廃止しました。
1873年、
地租改正条例公布(地租改正の一環)
- 課税の基準を石高から地価に変更
- 現物納を金納に改め、地価の3%を新たな税地租と設定
- 納税者は、地券の所有者
- 公布と同時に、以前の地券に代えて、地価の記載された改正地券を発行
結果、豊凶作に関係なく、新政府には一律一定の収入が保証されました。
改正地券
国税総額に占める地租
地租改正は、従来の年貢収入額を減らさない方針で実施されました。
また、入会地のうちで所有権を立証できないものは、官有地化された。
各地の農民は、負担軽減を求めて地租改正反対一揆を起こしました。
結果、1877年に税率を地価の2.5%に引き下げました。
改正地券
地租改正後の地主と小作農
地租改正後の地主と自作農