概要
長州藩で活躍した軍略家、大村益次郎は、外国に対抗できる常備軍を国民徴兵で編成しようと考えました。この考えは、新政府が身分を再編し、ようやく実現しました。士族(旧藩士)の存在意義が、軍事面から消え、秩禄の受給で財政を圧迫するだけとなりました。1876年、新政府は秩禄の廃止を断行し、士族が次々と没落していきました。
軍事制度と警察制度
職業軍人の配備
天皇護衛の兵隊
1871年、新政府は直轄兵御親兵を薩摩・長州・土佐の3藩から募り、廃藩置県に伴う反発に備えました。
1872年、御親兵を改称して、天皇を護衛する兵隊近衛兵としました。
内乱鎮圧の常備陸軍
廃藩置県後、旧藩士の一部は各地に設けた常備陸軍鎮台に配置されました。
兵部省のもと、鎮台は各地の反乱や一揆に備えました。
鎮台
まず東京・大阪・熊本・仙台に、次いで名古屋・広島に設置
名古屋城前の鎮台
1872年、兵部省は陸軍省・海軍省に分離しました。
国民皆兵のための四民平等
長州藩の大村益次郎
は、国民皆兵による近代的軍隊の創設を発案しました。
しかし、江戸時代以降は、「武士―軍事・政治」「百姓―生産」というように、身分ごとに負担すべき役割が固定されていました。
例えば、「百姓」が軍事に手を出すことは許されませんでした。
大村益次郎
後に暗殺され、案は長州藩の奇兵隊指揮官山県有朋が実現
大村益次郎
役割の固定
1869~71年、新政府は人々を次の3つの身分(族籍)に再編しました。
- 華族
公家・旧藩主に与えた呼称
- 士族
旧幕臣・旧藩士に与えた呼称
- 平民
百姓・商人など庶民に与えた呼称
平民には、華族・士族との結婚、苗字の公的使用、職業・移転の自由を認めました。
再編により、あらゆる人々(四民)が役割を平等に負担できる、所謂四民平等の世が実現しました。
役割の平等負担
1871年、
解放令(
賤称廃止令)
江戸時代の下位の身分「えた(かわた)」「非人」を廃止し、制度上の身分を平民とした法令
新政府は、実質的な差別是正をせず、人々の差別意識は継続
明治最初の全国的戸籍
1872年、新たな身分に基づく統一的な戸籍壬申戸籍を編成しました。
1873年の人口構成
国民皆兵の実現
1872年、
徴兵告諭
四民平等に基づく国民皆兵を人々に告知したこと
「兵役で国に命(血)を捧げること」は、仏語で「impôt du sang」と表現され、新政府がこれを「血税」と直訳したため、生血
を採られるという誤解が発生
1873年、
徴兵令
徴兵告諭を具体化し、国民の兵役を定めた法令
身分の区別なく、満20歳に達した男性から選抜し、3年間の兵役を義務化
兵役免除の規定があり、戸主と跡継ぎ、官吏や学生、代人料上納(270円)など
徴兵逃れの指南書
兵役免除率
1873~74年、徴兵令に反対する農民の一揆血税一揆が各地で起こりました。
警察制度の整備
1871年、東京府内の警察にあたる者邏卒を配置しました。
1873年、内務省を新設し、地方行政・警察行政を統轄させた。
1874年、東京府に警視庁を設置し、邏卒を巡査と改称しました。
警察機構
士族の没落
財政負担と秩禄処分
版籍奉還・廃藩置県を経て、華族(旧藩主)・士族(旧藩士)の収入源は、新政府から支給される次の2つになりました。
①②を合わせて秩禄
と呼び、新政府の毎年の歳出の約30%を占めました。
廃藩置県前
廃藩置県後
1873年、秩禄奉還の法
秩禄の支給停止希望者に、秩禄数カ年分を現金などで一度に支給する政策
1876年、
秩禄処分
秩禄の受給者に、5~14カ年分相当の金禄公債証書を与え、秩禄を全廃した政策
金禄公債証書
記載額の数%(利子)を年2回、6年目から毎年抽選で記載額も受給可能
金禄公債証書
*下の引換券で利子を支給
士族の没落と救済
多くの士族が、わずかな受給額を元手に商売に手を出しました。
慣れない商売で失敗する士族が多く、その失敗を「士族の商法」と呼びました。
「士族の商法」の風刺画
新政府は、困窮する士族の救済に、就業奨励策士族授産を講じました。
士族授産の一例は、北海道開拓と北辺防備にあたる農兵屯田兵
です。
しかし、ほとんど失敗に終わり、新政府に反発する不平士族が増加しました。