公田の変化―口分田編

表記について
概要
律令国家では、諸国の管理を国司に任せました。国司は任国に赴いて、現地に詳しい元国造を郡司に任命し、彼らの地域支配に頼りながら一国を管理しました。国に住む民衆には、公田(公有の田地)である口分田を班給し、国府の財源となる租を納めさせました。しかし10世紀、逃亡・浮浪・偽籍の増加で、この体制は変化を迫られました。

地方支配の改革

財源確保の失敗

朝廷の財源の要「調・庸」は、次の2つの理由で徴収しにくくなりました。
朝廷の財源が減少し、皇族・貴族への給与も困難になりました。

税の行方
田地を収集・直営し、稲穂による財源確保が進められました。
大宰府に直営の公営田畿内に中央政府直営の官田を設置しました。
院宮王臣家いんぐうおうしんけも自分の私財確保のために、田地を過度に収集・直営しました。
農民自身の農事とは別に、彼らを直営に使役したので混乱を招きました。
902年、醍醐天皇は延喜の荘園整理令を出し、以降の勅旨田の設置と院宮王臣家による過度な収集・直営を禁止しました。
902年以降、班田収授は実施なし(偽籍の増加で既に継続不可)
914年、三善清行みよしきよゆきが、醍醐に「意見封事十二箇条」を提出し、地方の混乱と財源の窮乏を報告

醍醐天皇

守の権限拡大と財源確保

10世紀以降、かみ(国司)に朝廷への一定額の税納入をさせ、代わりに一国の統治(自由な支配)を許しました。
守はこの統治権を前任者から引き継ぐことから、10世紀以降受領ずりょうとも呼ばれました。
徴税など受領の役割は拡大し、郡司の役割は消滅していきました。
一国に国司は6人派遣され、最上位の国司が守(四等官制)

9世紀まで(左)、10世紀以降(右)

土地に掛かる税

口分田と徴税の変化

10世紀、受領の登場に伴い、口分田や徴税の在り方が変化しました。
口分田
租(広さ1段当たり稲2束2の税)が掛かる田地
口分田は、みょう名田)という単位で再区分されました。
名には次の2種類の税が掛かりました。

口分田から名へ

名の経営

有力農民は、受領から名ごとの経営権を貸与され、田堵たと として経営を請け負いました。
田堵は、下級農民を使役して名を耕作し、官物・臨時雑役を納税しました。
田堵
名を請け負うことから負名とも呼称
多数の下級農民を使役し、多数の名を経営した田堵を、特に大名田堵と呼称

9世紀までの田地と経営

10世紀からの田地と経営

10世紀以降の国司

強欲な受領

受領のなかには、権限の濫用らんようで田地に重税をかけ、私腹を肥やす者がいました。
百姓の訴えが朝廷に取り上げられ、受領が処分されることもあり

尾張国国司藤原元命

988、郡司や百姓に尾張国郡司百姓等解おわりのくにぐんじひゃくしょうらげ で、暴政を朝廷に訴えられました。

信濃国国司藤原陳忠のぶただ

今昔こんじゃく物語集』の話で、陳忠の強欲さが物語られています。

藤原陳忠

任国へ行かない国司

受領以外の国司は、在京にて給与をもらう遙任ようにん を通例としました。
11世紀半ばから、受領も遙任し、自らの従者を目代として任国に送り、目代に開発領主など現地の有力者である在庁官人を指揮・統治させました。
受領不在の国府(国衙)を留守所と呼称
在庁官人
大名田堵となった有力農民の他、土着した軍事貴族で構成

受領の遙任

大人気の官職「国司」

受領は巨万の富を、受領以外の国司は遙任で働かずに給与を得られました。
中・下級貴族は国司になろうと、摂関家に取り入りました。
私財を出して儀式や寺社造営を引き受け、代わりに官職を得る成功や、収入の多い官職に再任される重任が盛んになりました。

国司

史料

意見封事十二箇条

原文

現代語訳

解説

尾張国郡司百姓等解

原文

尾張国郡司百姓等解し申す官裁を請ふの事
裁断せられんことを請ふ、当国のかみ藤原朝臣元命、三箇年の内に責取る非法の官物ならびに濫行横法三十一箇条の愁状

一裁断せられんことを請ふ、例挙の外、三箇年の内に収納せる加徴の正税冊三万千二百四十八束の息利十二万九千三百七十四束四把一分の事…
一裁断せられむことを請ふ、元命朝臣が子弟郎等、郡司百姓の手より雑物等を乞ひ取るの事…
一裁断せられむことを請ふ。守元命朝臣、京より下向する度毎に、有官・散位の従類、同じき不善の ともがらを引率するの事……
…仍て具さに三十一箇条の事状を勒し、謹みて解す。
永延二年十一月八日郡司百姓等

現代語訳

尾張国の郡司と百姓が太政官の裁決を申請すること
当国の守藤原元命がこの三ヵ年の間に行った非法な徴税と不法行為に関する三一ヵ条(の訴え状)について裁決をお願いします。

一、定例の出挙のほかに、三年間に正税四三万一二四八束の利息として一二万九三七四束四把一分を徴収したことについて裁断して下さい。
一、国守元命の子弟や郎等が、郡司や百姓からさまざまな物を奪い取ることについて裁断して下さい。
一、国守元命が、京から下向する度に有官・散位の従者やよからぬ者たちを引きつれてくることについて裁断して下さい。
…こうした理由で詳細に三一ヵ条にわたって記し、謹んで申し上げます。
永延二(九八八)年十一月八日郡司百姓等

解説

988年、尾張国の郡司と百姓が尾張国国司の藤原元命の非法を訴えました。10世紀以降、国司は任国の統治権をもち、朝廷に納める以外の税収入を自分のものとすることができました。そのため、国司は一族や武装した兵を伴って任国に赴き、厳しい税の取り立てなどをおこないました。原文では「不善の輩」と表現されています。元命が訴えられた背景には、このような国司の増長があったのです。
余談ではありますが、元命のその後についてです。訴状をうけて元命は尾張国の国司を解任されますが、その後も他国の国司に任命されています。藤原氏の権力や「成功」「重任」がうかがえます。