江戸時代の村と町

表記について
概要
幕藩体制は、人口の大多数を占める百姓の負担で支えられました。百姓は村に住み、村全体で共同して作業にあたって税を領主に納めました。全国の村は共通点をもつ一方で、1つ1つ個性的でもありました。このような村に対する存在として、城下町の町人地を構成する町が挙げられます。町もまた、多様な特徴をもち、非常に複雑でした。

村と百姓

近世の村の形成

豊臣政権下での全国的な検地太閤検地は、惣村の境界の画定村切むらぎり もおこない、惣村の分割・消滅を促しました。
また、中世末以来新田開発が急速に進み、新しい村が生まれました。
17世紀末、全国には6万3000余りの村が存在しました。

村の構造
村の大半は、農業を主とする農村であったが、漁村・山村、あるいは定期市などを中心に村が都市化した在郷町ざいごうまちもありました。
村は一つ一つ個性的であったが、ほぼ共通する特徴も見られました。

共通する村の特徴|構成員と税

村の構成員と階層

村の構成員は、次のように大別されます。
漁村には、経営者・労働者の関係をもつ網元あみもと網子あみこという階層あり
厳密には、僧侶・神職などの宗教者や職人なども構成員に含まれる場合あり

村の構成員

年貢と諸役

田・畑を所持するため、本百姓には主に次の5種類の課税がありました。
本百姓の①~⑤の負担は、個人ではなく村全体で一括して負担しました。
このような負担の方法を村請むらうけを呼びます。
本百姓が5戸で編成する五人組は、年貢納入などに連帯責任をもち、村請制を支えました。

村請制

共通する村の特徴|村の運営

村は、本百姓から選出した次の3役村方三役村役人)が運営しました。
運営は村法村掟)に基づいておこなわれ、違反には背くと村八分などの制裁がありました。

村請制と村政運営
治安維持や入会地いりあいち (山・野原などの共同利用地)の管理は村で共同して担いました。
その経費は村入用 と呼ばれ、村の構成員で負担し合いました
多大な労力を要する田植えなどに、共同で取り組むことをゆい もやい)と呼称

幕府の農村政策

年貢・諸役の徴収を確実にするため、幕府は以下の政策をおこないました。
1643年、田畑永代売買の禁止令
富農への土地集中と本百姓没落を防止
1643年、田畑勝手作りの禁
たばこ・木綿・菜種など商品作物の自由栽培を禁止し、百姓が貨幣経済に巻き込まれて没落することを防止
1649年、慶安の触書
百姓の日常生活の心得などを細かく指示
1673年、分地制限令
分割相続による田畑の細分化を防止
慶安の触書
32ヵ条からなる法令の総称で、存在を疑問視する説が有力

町と町人

城下町と地区

近世、多数の都市が現れ、特に城下町が中心都市でした。
城下町は将軍・大名の城郭を核とし、次のような地区に分けられました。
城下町
町奉行が行政・司法・警察の全てを監督

城下町の簡易モデル

町人地の構成と税

町人地には、自治組織をもつ共同体まちが多数存在しました。
町の住民は町人と総称され、次のように大別されます。
家持は町人足役という夫役を負い、清掃・防災などに努めました。

町政運営

町の運営

町は、名主町年寄)と総称される家持の代表が、町法町掟)に従っておこなった。