明治時代①

表記について

明治新政府の成立

新政府の始動

五箇条の誓文(1868.3)

新政府の基本方針を示す(明治天皇が神に誓約する形式=天皇親政の強調)
原案の変化:
起草…由利公正
修正…福岡孝弟
修正…木戸孝允
内容
公議世論の尊重、開国和親など

五榜の掲示(1868.3)

1868年3月発布、庶民の心得を示す
内容
五倫の遵守、強訴・逃散の禁止、キリスト教の禁止(1873年から黙認)

政体書(1868.閏4)

1868年閏4月発布、新政府の政治組織を示す
内容:太政官(中央政府機構)
天皇中心の古代律令国家官制の復活

改元

1868年9月、元号を「明治」とする、一世一元の制を制定

中央集権体制の整備

版籍奉還(1869)

藩主が土地(版)と人民(籍)を朝廷に返上
旧藩主(大名)は旧領地の知藩事に任命され、家禄が支給される
旧藩主の実質的温存、徴税権・軍事権は各藩に所属

廃藩置県(1871)

薩摩・長州・土佐の3藩で御親兵を組織
藩を廃止し、府・県を設置、知藩事を罷免
府知事・県令を中央政府より派遣
意義
幕藩体制解体、権力が中央政府に集中
国内の政治的統一が完成

政治組織の整備―太政官制の変遷―

1869年(版籍奉還後)

二官六省に再編成、二官=太政官・神祇官
*祭政一致の方針で、神祇官が太政官の上

1871年(廃藩置県後)

三院制となる(正院・左院・右院)

近代的軍制の確立

徴兵制度の確立

徴兵告諭(1872)
満20歳以上の男性に3年間の兵役義務
*「血税」の文言をめぐって一揆発生

警察制度

内務省設置(1873)
警察組織を統括
初代内務卿は大久保利通
東京に警視庁設置

諸政策の改革

封建的身分制度の撤廃

江戸時代の身分制を廃止し、身分の再編を実施
3族籍
藩主・公家⇒華族
藩士・旧幕臣⇒士族
百姓・町人⇒平民
新たな族籍に基づき壬申戸籍を編成(1872)
平民
苗字許可、華族・士族との結婚の自由、移住・職業選択の自由

士族の特権処分

背景

廃藩置県後も、政府支出の約30%が秩禄(家禄+賞典禄)
国家財政圧迫
家禄
政府から華族・士族に支給
賞典禄
王政復古・維新の功労者への賞与

秩禄処分

金禄公債証書を支給、華族・士族への秩禄支給を廃止(1873)
すべての支給者に秩禄5~14年分の額の公債を与える

士族の特権剥奪

廃刀令(1876)・秩禄処分(1876)
士族は全ての特権を失って困窮
政府は士族授産で対応(事業資金の貸付、北海道開拓事業など)
成功例は少なく、没落する士族が多数=士族の反乱の一因
*士族の商法
公債を元手に慣れない商売に手を出して失敗

地租改正の流れ

封建的土地制度の撤廃

田畑勝手作りの許可(1871)
桑などの商品作物の自由栽培を許可
田畑永代売買の禁止令の解禁(1872)
土地売買の許可

地券の発行(1872)

地価の決定、壬申地券の発行(1872)
土地所有権者の確定
知行権の否定=封建的な土地領有制の解体

地租改正条例の公布(1873)

地租
地租改正によって定められた土地に対する固定税
改正前(江戸時代) 地租改正後
課税基準 収穫高
不安定
地価
一定
納税法 現物納(主に米) 金納
小作料は現物納
納税者 耕作者(年貢負担者) 土地所有者(地券所有者)
税率 藩ごとに不統一 地価の%に統一
*のちに2.5%に削減
*農民が利用していた山林・原野の入会地は所有権を証明できないと官有地に編入

地租改正反対一揆

地租の税率が3%から2.5%に引き下げ(1877)